建設業許可
建設業許可がいらない「軽微な建設工事」|500万円・1,500万円・150㎡の数え方(税込・分割・材料費)
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満なら許可は要りません。
- 建築一式工事は、1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事なら要りません。
- 金額は消費税込みで判断します(国土交通省)。
- 1つの工事を2つ以上の契約に分けても、合計額で判断します。正当な理由がある場合を除きます(施行令1条の2第2項)。
- 注文者が材料を出した場合は、その市場価格(と運送賃)を請負代金に足して判断します(同条3項)。
軽微な建設工事の基準
建設業法3条1項ただし書は、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は許可がなくてもよいとしています。その軽微な建設工事は、施行令1条の2で次のように決まっています。
| 工事の種類 | 許可がいらない工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建てる工事 |
| 建築一式工事以外(専門工事・土木一式工事) | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
「建築一式工事」は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建てる工事で、新築や大がかりな増改築などが当たります。内装だけ、屋根だけ、電気設備だけといった工事は、それぞれの専門工事です。
金額の数え方
消費税を含める
国土交通省は、軽微な建設工事の金額には取引にかかる消費税と地方消費税の額を含むとしています。税抜き480万円の工事は、税込みで528万円になるので、許可が必要です。
契約を分けても合計する
同じ建設業者が、工事の完成を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の請負代金を合計した額で判断します(施行令1条の2第2項)。許可を避けるために契約を分けても、軽微な工事にはなりません。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分けたときは合計しません(同項ただし書)。たとえば、工期がはっきり分かれた別々の工事を、それぞれ注文を受けて請け負う場合などが考えられますが、正当な理由に当たるかは実態で判断されます。
注文者が材料を出した場合
注文者が材料を提供するときは、その材料の市場価格(運送賃がかかるならそれも)を請負代金に足した額で判断します(施行令1条の2第3項)。
| 例 | 判断に使う金額 | 許可 |
|---|---|---|
| 内装工事 税込450万円 | 450万円 | 不要 |
| 内装工事 税抜470万円(税込517万円) | 517万円 | 必要 |
| 外壁塗装 税込300万円+同じ現場の屋根塗装 税込250万円を別契約で | 合計550万円(正当な理由がなければ) | 必要 |
| 設備工事 税込350万円、注文者が支給した機器の市場価格200万円 | 550万円 | 必要 |
| 木造住宅の新築(延べ140㎡)税込2,500万円・建築一式 | 150㎡未満の木造住宅 | 不要 |
| 鉄骨造の店舗の新築 税込1,400万円・建築一式 | 1,500万円未満 | 不要 |
許可なく請け負うとどうなるか
許可が必要な工事を許可なく請け負って営業すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります(建設業法47条1項1号)。また、許可を受けた建設業者が、許可が必要なのに許可を受けていない業者と下請契約を結ぶと、監督処分(指示)の対象になります(建設業法28条1項6号)。下請を頼む側からも、許可の有無を確かめられることを覚えておきましょう。
許可がいらなくても必要な登録など
軽微な工事だけを請け負う場合でも、工事の種類によっては別の法律の登録や届出が要ります。
- 解体工事……建設業許可(解体工事業など)がない場合は、都道府県知事の解体工事業の登録が要ります(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)。
- 電気工事……電気工事業の業務の適正化に関する法律による登録などが要ります。
- 浄化槽工事……浄化槽法による登録などが要ります。
よくある質問
- 500万円は税込みですか、税抜きですか?
- 税込みです。国土交通省は、軽微な建設工事の金額には消費税と地方消費税の額を含むとしています。
- 工事を2つの契約に分ければ、許可なしで請け負えますか?
- 原則としてできません。同じ業者が1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、合計額で判断します。正当な理由に基づいて分けた場合だけが例外です。
- 材料を施主が用意する場合はどうなりますか?
- 施主が出した材料の市場価格(運送賃を含む)を請負代金に足した額で判断します。工賃だけが500万円未満でも、材料を足すと500万円以上になるなら許可が必要です。
この記事の根拠にした資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)3条1項ただし書(軽微な建設工事)・28条1項6号(無許可業者との下請契約)・47条(無許可営業の罰則)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)1条の2(軽微な建設工事の金額・分割・材料の扱い)
- 国土交通省「建設業の許可とは」軽微な建設工事の金額は消費税及び地方消費税を含む
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方