車庫証明
車庫証明の取り方|必要書類・手数料・日数と、自分で申請する手順
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 申請先は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。
- 保管場所は、使用の本拠の位置から2km以内で、道路から支障なく出入りでき、車全体が収まり、使う権原があることが条件です(施行令1条)。
- 書類は「申請書」「所在図・配置図」「自認書または使用承諾証明書」の3つが基本です。
- 手数料は都道府県ごとに違います。東京都は窓口2,400円(2025年4月改定)、神奈川県は2,100円です。交付までは、東京都で3〜7日、神奈川県で1週間程度です。
- 保管場所標章(後ろの窓に貼るステッカー)は、2025年4月1日に廃止されました。
車庫証明とは
自動車の持ち主は、道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条)。普通自動車の新規登録・移転登録(名義変更)・変更登録(住所の変更)のときは、運輸支局に、警察署長が交付する「保管場所を確保していることを証する書面」を出す必要があります(同法4条)。これが一般に「車庫証明」と呼ばれる自動車保管場所証明書です。
保管場所の3つの条件
保管場所として認められるのは、次の3つをすべて満たす場所です(施行令1条)。
- 使用の本拠の位置から2km以内……使用の本拠の位置は、ふつうは自宅や事業所です。直線距離で2kmを超えないことが必要です。
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる……車の長さ・幅・高さが、保管場所の寸法に収まるかを見ます。配置図に寸法を書くのはこのためです。
- 保管場所として使う権原がある……自分の土地か、持ち主から使うことを認められていることです。
道路上を保管場所にすることはできず、道路の同じ場所に昼間12時間以上・夜間8時間以上続けて車を止めることも禁じられています(同法11条)。
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 車名・型式・車台番号・車の寸法、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを書きます。原則2通(施行規則1条1項)で、東京都は申請書、神奈川県は申請書2通とデータ入力原票1通の3枚組です |
| 保管場所の所在図・配置図 | 所在図は使用の本拠と保管場所の位置関係と付近の目印、配置図は保管場所の寸法と前の道路の幅を書きます(施行規則1条2項) |
| 使用権原を示す書面 | 自分の土地なら自認書(保管場所使用権原疎明書面)、借りている駐車場なら保管場所使用承諾証明書 |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | 申請書の住所と使用の本拠の位置が違う場合(東京都の案内) |
自認書と使用承諾証明書のどちらが要るか、駐車場の契約書で代わりになるかは「自認書と使用承諾証明書の違い」で、所在図・配置図の書き方は「所在図・配置図の書き方」で解説しています。
手数料と交付までの日数
手数料は都道府県の条例で決まり、地域によって違います。
| 東京都(警視庁) | 神奈川県 | |
|---|---|---|
| 証明書の申請(窓口) | 2,400円 | 2,100円 |
| 電子申請(OSS) | 2,300円 | 2,100円 |
| 証明書の再交付 | 600円 | 400円 |
| 保管場所の届出 | 手数料不要 | — |
| 交付までの日数 | 申請から3〜7日 | 1週間程度 |
東京都の金額は警視庁関係手数料条例の令和7年4月1日の改定によるものです。ほかの道府県も2025年から2026年にかけて改定しているところがあるので、申請前に提出先の都道府県警察のページで確かめてください。
申請から登録までの流れ
- 保管場所を確保する……駐車場を借りるなら、先に契約しておきます。警視庁は、使用の権原が有効になる日の最大7日前から受理するとしています。
- 書類を作る……車検証や販売店の書類(新車なら完成検査終了証など)を見ながら、車名・型式・車台番号・寸法を書きます。
- 警察署に申請する……保管場所を管轄する警察署の交通課(車庫証明の窓口)に出し、手数料を払います。東京都の受付は平日の午前8時30分〜午後4時30分です。
- 現地の確認……警察が保管場所を確認します。
- 証明書を受け取る……申請のときに渡される控えを持って受け取りに行きます。交付後の書類は原則として訂正できないので、その場で内容を確かめましょう。
- 運輸支局で登録する……警視庁は、証明書を証明日からおおむね1か月以内に運輸支局に出すよう案内しています。
車庫だけを変えたとき
車の登録内容(持ち主や住所)は変わらず、保管場所だけを変えたときは、証明ではなく保管場所の変更届出をします。保管場所を変えた日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署長に届け出ます(同法7条)。東京都では、この届出に手数料はかかりません。
よくある質問
- 車庫証明は自分で申請できますか?
- できます。保管場所を管轄する警察署に、申請書・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書を出し、手数料を払います。平日の日中に、申請と受け取りで2回警察署へ行く必要があります。
- 車庫証明はどのくらいで受け取れますか?
- 東京都では申請から3〜7日、神奈川県では1週間程度とされています。月末・年度末は混みやすいので、登録の予定に余裕をもって申請しましょう。
- 2kmはどうやって測りますか?
- 使用の本拠の位置(自宅など)と保管場所の間の直線距離です。所在図に両方の位置を書き、距離を書き添えます。
- 車庫証明に有効期限はありますか?
- 法律に有効期限の定めはありませんが、警視庁は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局に出すよう案内しています。登録の予定に合わせて申請しましょう。
この記事の根拠にした資料
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)3条(保管場所の確保)・4条(証明書の提出)・5条(軽自動車の届出)・7条(変更の届出)・11条(道路の使用の禁止)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)1条(保管場所の要件:2km・出入り・権原)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)1条(申請書の部数と添付書類)
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」申請先・手数料2,400円・3〜7日・受付時間・1か月以内の提出(2026年7月17日更新のページで確認)
- 警視庁「保管場所手続に係る手数料」窓口2,400円・電子申請2,300円・再交付600円・届出は手数料不要(令和7年4月1日改定)
- 神奈川県警察「自動車保管場所(車庫)証明等の手続」手数料2,100円・再交付400円・1週間程度・様式の全国統一(2026年4月28日更新のページで確認)
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方