車庫証明

車庫証明の取り方|必要書類・手数料・日数と、自分で申請する手順

最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局

この記事の要点

  • 申請先は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。
  • 保管場所は、使用の本拠の位置から2km以内で、道路から支障なく出入りでき、車全体が収まり、使う権原があることが条件です(施行令1条)。
  • 書類は「申請書」「所在図・配置図」「自認書または使用承諾証明書」の3つが基本です。
  • 手数料は都道府県ごとに違います。東京都は窓口2,400円(2025年4月改定)、神奈川県は2,100円です。交付までは、東京都で3〜7日、神奈川県で1週間程度です。
  • 保管場所標章(後ろの窓に貼るステッカー)は、2025年4月1日に廃止されました。

車庫証明とは

自動車の持ち主は、道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条)。普通自動車の新規登録・移転登録(名義変更)・変更登録(住所の変更)のときは、運輸支局に、警察署長が交付する「保管場所を確保していることを証する書面」を出す必要があります(同法4条)。これが一般に「車庫証明」と呼ばれる自動車保管場所証明書です。

保管場所の3つの条件

保管場所として認められるのは、次の3つをすべて満たす場所です(施行令1条)。

  1. 使用の本拠の位置から2km以内……使用の本拠の位置は、ふつうは自宅や事業所です。直線距離で2kmを超えないことが必要です。
  2. 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる……車の長さ・幅・高さが、保管場所の寸法に収まるかを見ます。配置図に寸法を書くのはこのためです。
  3. 保管場所として使う権原がある……自分の土地か、持ち主から使うことを認められていることです。

道路上を保管場所にすることはできず、道路の同じ場所に昼間12時間以上・夜間8時間以上続けて車を止めることも禁じられています(同法11条)。

必要な書類

書類内容
自動車保管場所証明申請書車名・型式・車台番号・車の寸法、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを書きます。原則2通(施行規則1条1項)で、東京都は申請書、神奈川県は申請書2通とデータ入力原票1通の3枚組です
保管場所の所在図・配置図所在図は使用の本拠と保管場所の位置関係と付近の目印、配置図は保管場所の寸法と前の道路の幅を書きます(施行規則1条2項)
使用権原を示す書面自分の土地なら自認書(保管場所使用権原疎明書面)、借りている駐車場なら保管場所使用承諾証明書
使用の本拠の位置が確認できるもの申請書の住所と使用の本拠の位置が違う場合(東京都の案内)

自認書と使用承諾証明書のどちらが要るか、駐車場の契約書で代わりになるかは「自認書と使用承諾証明書の違い」で、所在図・配置図の書き方は「所在図・配置図の書き方」で解説しています。

手数料と交付までの日数

手数料は都道府県の条例で決まり、地域によって違います。

東京都(警視庁)神奈川県
証明書の申請(窓口)2,400円2,100円
電子申請(OSS)2,300円2,100円
証明書の再交付600円400円
保管場所の届出手数料不要—
交付までの日数申請から3〜7日1週間程度

東京都の金額は警視庁関係手数料条例の令和7年4月1日の改定によるものです。ほかの道府県も2025年から2026年にかけて改定しているところがあるので、申請前に提出先の都道府県警察のページで確かめてください。

申請から登録までの流れ

  1. 保管場所を確保する……駐車場を借りるなら、先に契約しておきます。警視庁は、使用の権原が有効になる日の最大7日前から受理するとしています。
  2. 書類を作る……車検証や販売店の書類(新車なら完成検査終了証など)を見ながら、車名・型式・車台番号・寸法を書きます。
  3. 警察署に申請する……保管場所を管轄する警察署の交通課(車庫証明の窓口)に出し、手数料を払います。東京都の受付は平日の午前8時30分〜午後4時30分です。
  4. 現地の確認……警察が保管場所を確認します。
  5. 証明書を受け取る……申請のときに渡される控えを持って受け取りに行きます。交付後の書類は原則として訂正できないので、その場で内容を確かめましょう。
  6. 運輸支局で登録する……警視庁は、証明書を証明日からおおむね1か月以内に運輸支局に出すよう案内しています。

車庫だけを変えたとき

車の登録内容(持ち主や住所)は変わらず、保管場所だけを変えたときは、証明ではなく保管場所の変更届出をします。保管場所を変えた日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署長に届け出ます(同法7条)。東京都では、この届出に手数料はかかりません。

よくある質問

車庫証明は自分で申請できますか?
できます。保管場所を管轄する警察署に、申請書・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書を出し、手数料を払います。平日の日中に、申請と受け取りで2回警察署へ行く必要があります。
車庫証明はどのくらいで受け取れますか?
東京都では申請から3〜7日、神奈川県では1週間程度とされています。月末・年度末は混みやすいので、登録の予定に余裕をもって申請しましょう。
2kmはどうやって測りますか?
使用の本拠の位置(自宅など)と保管場所の間の直線距離です。所在図に両方の位置を書き、距離を書き添えます。
車庫証明に有効期限はありますか?
法律に有効期限の定めはありませんが、警視庁は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局に出すよう案内しています。登録の予定に合わせて申請しましょう。

この記事の根拠にした資料

この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方