車庫証明

車庫証明の所在図・配置図の書き方|書くこと・寸法の測り方・所在図を省略できる場合

最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局

この記事の要点

  • 所在図には、使用の本拠の位置、保管場所の位置、付近の道路、目標となる建物などを書きます(施行規則1条2項2号)。
  • 配置図には、保管場所と周囲の建物・空地・道路を書き、保管場所の縦横の寸法と道路の幅を必ず書きます(同項3号)。
  • 保管場所が使用の本拠と同じ場所(自宅の敷地など)のときや、買い替えで同じ車庫を使うときは、所在図を省略できます(同条3項)。
  • 寸法は、車の長さ・幅より大きいことがわかるように、メートル単位で測ります。車が道路から出入りできることも確認されます。

所在図と配置図の役割

保管場所の条件は、「使用の本拠の位置から2km以内」「道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる」「使う権原がある」の3つです(施行令1条)。所在図は1つ目を、配置図は2つ目を確かめるための図です。どちらも、申請書2通のうち1通に添付します(施行規則1条2項)。

多くの都道府県警察は、所在図と配置図を1枚にまとめた様式を配っています。警視庁・神奈川県警察とも、様式(PDF・Excel)と記載例を公開しています。

所在図に書くこと

施行規則1条2項2号は、所在図に次の事項を書くよう定めています。

  • 使用の本拠の位置……自宅や事業所など、車を使う拠点です。
  • 保管場所の位置
  • 付近の道路
  • 目標となる地物……交差点、学校、コンビニ、公園など、現地を探すときの目印です。

あわせて、使用の本拠の位置から保管場所までの直線距離を書き添えます。2kmを超えないことを示すためです。地図の縮尺や方位(北の向き)を入れておくと、位置関係がはっきりします。

配置図に書くこと

施行規則1条2項3号は、配置図に次の事項を書くよう定めています。

  • 保管場所……車を止める区画を、ほかの区画と区別できるように示します。月極駐車場なら区画番号も書きます。
  • 周囲の建物・空地・道路……保管場所との位置関係がわかるように書きます。
  • 保管場所の平面の寸法……縦と横の長さです。
  • 道路の幅員……保管場所に出入りする道路の幅です。

寸法の測り方

  1. 車の寸法を確かめる……車検証や販売店の書類で、長さ・幅・高さを確かめます。申請書にもこの寸法を書きます。
  2. 保管場所の縦・横を測る……区画の線や壁の内側で測り、メートル単位(小数第1位まで、例:5.0m × 2.5m)で書きます。
  3. 出入口と道路の幅を測る……車が出入りする出入口の幅と、前の道路の幅を書きます。
  4. 屋根や天井がある場合は高さも……車庫やガレージ、立体駐車場では、高さの制限も車が収まるかの判断材料になります。

保管場所の寸法が車の寸法より大きくても、出入口が狭い、前の道路が狭くて切り返せないといった場合は、「支障なく出入させ」られない(施行令1条2号)と判断されることがあります。

所在図を省略できる2つの場合

施行規則1条3項は、次の場合に所在図の添付を省略できるとしています。ただし、警察署長が付近の目印などを知るため特に必要と認めるときは、提出を求められます。

  1. 買い替えなどで、同じ使用の本拠・同じ保管場所を使うとき……申請する車の使用の本拠の位置が、申請者がすでに持っている別の車(旧自動車)の使用の本拠の位置と同じで、保管場所もその旧自動車の保管場所であるとき。
  2. 使用の本拠と保管場所が同じ場所のとき……自宅の敷地に車を止める場合などです。

省略できるのは所在図だけで、配置図はどちらの場合も必要です。

よくある質問

所在図はネットの地図を印刷したものでもいいですか?
富山県の案内のように、住宅地図・手書き・インターネットの地図のどれでもよいとしている警察があります。目標となる建物と距離を書き入れ、提出先の様式と記載例に合わせてください。
自宅の駐車スペースに止める場合も所在図が要りますか?
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じなら、所在図は省略できます(施行規則1条3項2号)。配置図は必要です。
寸法はどこまで正確に書けばいいですか?
実際に測った値を、メートル単位で小数第1位くらいまで書くのが一般的です。車の長さ・幅より保管場所が大きいことと、前の道路の幅がわかるようにします。

この記事の根拠にした資料

この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方