在留資格(ビザ)
在留期間の更新(ビザの更新)|いつから申請できる?2026年10月からの新しい手数料と特例期間
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 申請できるのは、在留期間が6か月以上なら満了日の3か月前から満了日までです(出入国在留管理庁)。
- 2026年10月1日受付分から手数料が改定されました。許可される在留期間に応じて、窓口は1万円〜7万5千円、オンラインは1万円〜6万5千円(別に決済手数料)です。9月30日までに受け付けた申請は旧手数料(窓口6,000円)です。
- 審査の目安(標準処理期間)は2週間〜1か月です。
- 満了日までに申請していれば、満了日を過ぎても、処分が出るときか満了日から2か月たつときの早いほうまで、今の在留資格のまま日本にいられます(特例期間、入管法21条4項・20条6項)。
- 18歳以上の人は、取次者(行政書士など)に頼まない限り、本人が窓口で申請します。
在留期間の更新とは
日本にいる外国人が、今の在留資格のまま、決められた在留期間を超えて活動を続けるための手続きです(出入国管理及び難民認定法21条)。仕事や在留資格を変える場合は、更新ではなく「在留資格の変更」をします。
法務大臣は、提出された書類から、更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って許可します(21条3項)。認められなかったときに不服申立てをする手続きはありません。
いつから・どこに申請するか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる時期 | 在留期間の満了日まで。在留期間が6か月以上の人は、満了日の3か月前から |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 申請する人 | 本人・法定代理人・取次者(行政書士や弁護士、所属機関の職員などで地方出入国在留管理局長に届け出た人・承認された人) |
| 審査の目安 | 2週間〜1か月 |
| オンライン申請 | できる(在留申請オンラインシステム) |
18歳以上の人は、取次者を使わない場合、本人が窓口に出向いて申請します(2022年4月1日から)。仕事や学校で忙しいことは、本人が出頭できない理由として認められません。入院などでやむを得ず早めに申請したいときは、事前に窓口に相談します。
手数料(2026年10月1日から改定)
2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が改定され、許可される在留期間によって額が変わるようになりました。手数料は、許可されたときに払います。
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月を超え6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月を超え1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年を超え3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
- オンラインはコンビニ決済か銀行決済で、別に決済手数料(330円または550円)がかかります。
- 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。
- 一定の要件を満たす人は減額(許可期間にかかわらず10,000円)や免除を受けられる場合があります。減額は窓口申請だけが対象で、オンラインでは受けられません。
必要な書類
申請書(施行規則の別記第三十号の二様式)1通と写真1枚に、在留資格ごとに決められた資料を付けます(施行規則21条)。窓口ではパスポートと在留カードを見せます。
在留資格ごとの書類は、出入国在留管理庁のページに一覧があります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の更新では、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(各1通)が必要で、勤め先のカテゴリーによって追加の書類があります(技術・人文知識・国際業務の要件)。
満了日を過ぎてしまいそうなとき(特例期間)
満了日までに更新を申請していれば、審査中に満了日が来ても、すぐに在留資格を失うわけではありません。処分が出るとき、または満了日から2か月が過ぎるときの、どちらか早いときまで、今の在留資格のまま日本にいることができます(入管法21条4項が準用する20条6項)。ただし、決められた在留期間が30日以下の人には、この扱いはありません。
満了日までに申請しなかった場合は、この特例は使えません。在留期間を過ぎて日本にいると不法残留になるので、満了日の3か月前になったら準備を始めましょう。
よくある質問
- 在留期間の更新はいつから申請できますか?
- 在留期間が6か月以上ある人は、満了日の3か月前から満了日まで申請できます。入院や長期の出張などやむを得ない事情があれば、それより前に受け付けてもらえる場合があるので、事前に窓口に相談してください。
- 更新の手数料はいくらですか?
- 2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可される在留期間によって変わります。窓口では3か月以下が1万円、1年が3万3千円、3年以上5年未満が6万4千円、5年以上が7万5千円です。オンラインは同じ区分で1万円・2万7千円・5万6千円・6万5千円に決済手数料が加わります。
- 審査中に在留期間が切れたら、どうなりますか?
- 満了日までに申請していれば、処分が出るときか満了日から2か月たつときの早いほうまで、今の在留資格のまま日本にいられます。2か月を過ぎても処分が出ないことのないよう、早めに申請しましょう。
- 家族が代わりに申請できますか?
- 申請者が16歳未満の場合や、病気などで本人が出頭できない場合に、親族や同居人などが代わりに申請できることがあります。仕事や学校で忙しいことは理由になりません。行政書士などの取次者に頼む方法もあります。
この記事の根拠にした資料
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)20条6項(特例期間)・21条(在留期間の更新)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(e-Gov法令検索)21条(更新の申請は満了の日まで・申請書と写真と資料)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」申請の時期(3か月前から)・申請できる人・窓口の手数料の表・2026年9月30日までの受付は6,000円・標準処理期間2週間〜1か月
- 出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステムの手数料の納付について」オンラインの手数料と決済手数料・改定前は5,500円・減額はオンライン対象外
- 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」技術・人文知識・国際業務の更新に必要な課税証明書・納税証明書
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方