在留資格(ビザ)
在留資格の変更|留学から就職・転職・結婚のときの申請時期・審査期間・手数料
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 留学生が就職する、家族滞在の人が働き始める、日本人と結婚するなど、活動の内容が変わるときは在留資格の変更を申請します(入管法20条)。
- 申請できるのは変更の事由が生じたときから今の在留期間の満了日までです。審査の目安は1〜2か月です。
- 手数料は2026年10月1日受付分から、許可される在留期間に応じて窓口で1万円〜7万5千円です(オンラインは安くなります)。
- 許可が出るまでは、今の在留資格で認められた活動しかできません。 新しい仕事を始める日は、許可の見込みに合わせて決めましょう。
- 短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません(20条3項ただし書)。
在留資格の変更が必要なとき
在留資格は、日本でできる活動の範囲を決めるものです。活動の内容が今の在留資格の範囲から外れるときは、新しい活動に合った在留資格への変更を申請します(出入国管理及び難民認定法20条)。
| こんなとき | 変更の例 |
|---|---|
| 大学・専門学校を卒業して日本の会社に就職する | 留学 → 技術・人文知識・国際業務 など |
| 家族滞在の人がフルタイムで働く | 家族滞在 → 技術・人文知識・国際業務 など |
| 日本人と結婚した | 技術・人文知識・国際業務 → 日本人の配偶者等 など |
| 会社を作って経営する | 技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理 |
同じ在留資格のまま、仕事の内容が変わらない転職をする場合は、変更ではなく、契約機関の変更の届出(14日以内)と、次の更新の手続きになります。転職先の仕事が今の在留資格の範囲に入るか迷うときは、就労資格証明書(手数料1,600円)で確かめる方法もあります。
申請の時期・申請先・審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる時期 | 在留資格の変更の事由が生じたときから、今の在留期間の満了日まで |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(オンライン申請もできる) |
| 審査の目安 | 1か月〜2か月 |
| 不服申立て | できない |
満了日までに申請していれば、審査中に満了日が来ても、処分が出るときか満了日から2か月たつときの早いほうまで、今の在留資格のまま日本にいられます(20条6項)。
手数料(2026年10月1日から改定)
在留資格の変更の手数料は、在留期間の更新と同じ表で、許可される在留期間によって変わります。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
すべての区分は「在留期間の更新」の表を見てください。2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の手数料(窓口6,000円)です。
許可が出るまでにしてはいけないこと
変更の許可は、在留カードが交付された時に効力が生じます(20条5項)。それまでは今の在留資格で認められた活動しかできません。
- 留学生は、卒業後に新しい仕事でフルタイムの勤務を始められるのは、変更が許可されてからです。
- 家族滞在の人が資格外活動許可の範囲(週28時間以内など)を超えて働くことはできません。
内定を出す会社の側も、入社日を許可の見込みに合わせて決める必要があります。審査の目安が1〜2か月なので、卒業・入社の時期が決まったら早めに申請しましょう。
審査で見られること
法務大臣は、提出された書類から、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って許可します(20条3項)。新しい在留資格に当たる活動をすること(就労の在留資格なら、仕事の内容と本人の学歴・経歴が合っていること、報酬が日本人と同等以上であることなど)に加えて、今までの在留の状況(学業や仕事をきちんとしていたか、届出や納税を守っていたか)も見られます。
就職のときに多い「技術・人文知識・国際業務」の条件は「技術・人文知識・国際業務の要件」でまとめています。
短期滞在からの変更
観光などの短期滞在で入国した人の変更の申請は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません(20条3項ただし書)。日本で働く予定がある人を海外から呼ぶときは、ふつうは「在留資格認定証明書」を取ってから、査証(ビザ)を申請して入国します。
よくある質問
- 留学生の就職のための変更は、いつ申請すればいいですか?
- 変更の事由(就職先が決まり、卒業の見込みが立つなど)が生じたときから、今の在留期間の満了日までに申請します。審査の目安は1〜2か月なので、入社日に間に合うよう早めに準備してください。
- 変更の許可が出る前に働き始めてもいいですか?
- いけません。変更の許可は新しい在留カードが交付された時に効力が生じ、それまでは今の在留資格で認められた活動しかできません。
- 変更の手数料はいくらですか?
- 2026年10月1日以降の受付分は、許可される在留期間によって窓口で1万円〜7万5千円、オンラインで1万円〜6万5千円(別に決済手数料)です。9月30日までに受け付けた申請は6,000円です。
この記事の根拠にした資料
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)20条(在留資格の変更・短期滞在からの変更・効力の発生・特例期間)・22条(永住許可)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」申請の時期・窓口の手数料の表・9月30日までの受付は6,000円・標準処理期間1〜2か月・不服申立てなし
- 出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステムの手数料の納付について」オンラインの手数料・就労資格証明書1,600円
- 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」留学からの変更者の所属機関カテゴリーの扱い
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方