在留資格(ビザ)

在留資格認定証明書(COE)とは|海外から外国人を呼ぶ手順・代理人・審査期間・有効期間3か月

最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局

この記事の要点

  • 在留資格認定証明書は、日本に来ようとする外国人が在留資格の条件に合っていることを、入国前に法務大臣が証明する書類です(入管法7条の2)。観光などの短期滞在は対象外です。
  • 本人が海外にいても、受け入れる会社の職員や日本にいる家族などが代理人として日本で申請できます。
  • 手数料はかかりません。審査の目安は1〜3か月です。
  • 2023年3月17日から、証明書を電子メールで受け取れるようになりました。
  • 交付から3か月以内に入国(上陸の申請)をしないと、証明書は効力を失います。

在留資格認定証明書とは

日本に中長期で住む外国人は、ふつう、海外にいるうちに次の流れで入国します。

  1. 日本側で在留資格認定証明書を申請する(地方出入国在留管理官署)
  2. 交付された証明書を本人に届ける(紙の郵送、または電子メールの転送)
  3. 本人が現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する
  4. 査証を受けて来日し、空港などで上陸の審査を受ける(中長期在留者には在留カードが交付される)

在留資格認定証明書は、本人が入管法の上陸の条件(在留資格に当たる活動をすること、上陸許可基準に合うことなど)に適合していることを、法務大臣があらかじめ証明するものです(入管法7条の2第1項)。これがあると、査証の発給や上陸の審査がすみやかに進みます。

誰が申請できるか

本人が海外にいるのがふつうなので、日本にいる代理人が申請できる仕組みになっています(入管法7条の2第2項)。

申請する人例
本人日本にいる場合
代理人受け入れる会社・学校の職員、日本にいる配偶者や親など、法務省令で定める人
取次者申請書の提出を取り次ぐ人。地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士・弁護士、承認を受けた公益法人の職員など

取次者に頼める場合の細かな条件は、出入国在留管理庁のページで確かめてください。

申請先・手数料・審査期間

項目内容
申請先本人が住む予定の地域、または受け入れる会社などの所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請の方法窓口またはオンライン(郵送は受け付けない)
手数料かからない
審査の目安1か月〜3か月

必要書類は在留資格ごとに決まっていて、出入国在留管理庁のページに一覧があります。会社が雇う場合の「技術・人文知識・国際業務」では、会社のカテゴリー(1〜4)によって書類が大きく変わります(技術・人文知識・国際業務の要件)。

電子メールでの交付

2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるようになりました。

  • オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムで受け取り方法に「メール」を選びます。
  • 窓口申請の場合は、申請のときに「在留資格認定証明書電子交付希望申出書」を出します。

受け取ったメールは本人に転送し、本人は査証の申請や上陸の申請のときにそのメールを見せます(画面を見せられない場合は印刷して持参)。紙を国際郵便で送る時間がかからないので、入国までの日数を短くできます。

有効期間は3か月

在留資格認定証明書は、交付の日から3か月以内に上陸の申請をしないと効力を失います(出入国在留管理庁のQ&A、電子交付のメール)。査証の申請と発給にも日数がかかるので、証明書が届いたらすぐに本人が査証を申請できるよう、航空券や現地の書類の準備を先に進めておきましょう。

日本にいる人の場合

すでに別の在留資格で日本にいる人が活動を変える場合は、在留資格認定証明書ではなく「在留資格の変更」を申請します。今の活動を続ける場合は「在留期間の更新」です。

よくある質問

在留資格認定証明書の申請に手数料はかかりますか?
かかりません。出入国在留管理庁の案内でも「手数料はかかりません」とされています。行政書士に頼む場合はその報酬が別にかかります。
審査にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は1か月〜3か月です。そのあと本人が現地で査証を申請するので、入国の予定日から逆算して早めに申請してください。
証明書の有効期間を過ぎてしまったら?
交付から3か月以内に上陸の申請をしなければ証明書は効力を失うので、改めて在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。

この記事の根拠にした資料

この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方