在留資格(ビザ)

「技術・人文知識・国際業務」の要件|学歴・実務経験・報酬・仕事内容と、会社のカテゴリー別の書類

最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局

この記事の要点

  • 対象は、理学・工学などの自然科学や法律学・経済学などの人文科学の技術・知識を要する仕事と、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する仕事(通訳・翻訳・デザインなど)です。
  • 技術・知識の仕事は、関連する科目を専攻して大学を卒業(または同等)、日本の専門学校を修了、または10年以上の実務経験のどれかが必要です。
  • 通訳・翻訳・広報・海外取引などの仕事は、原則3年以上の実務経験が必要です。ただし大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は要りません。
  • 報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上でなければなりません。
  • 必要書類は、雇う会社のカテゴリー(1〜4)で大きく変わります。上場企業などのカテゴリー1・2は書類が少なく、3・4は事業や本人の経歴を示す書類が加わります。

どんな仕事が対象か

入管法の別表第一の二は、「技術・人文知識・国際業務」の活動を次のように定めています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

出入国在留管理庁は、該当例として、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務の従事者などを挙げています。在留期間は5年・3年・1年・3か月のどれかです。

本人の要件(上陸許可基準)

上陸許可基準を定める省令は、仕事の種類によって次の条件を求めています。

技術・知識を要する仕事(エンジニア・企画・経理など)

次のどれかに当たり、仕事に必要な技術・知識を身につけていることが必要です。

  1. その技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業した、またはこれと同等以上の教育を受けた
  2. 関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了した(法務大臣が告示で定める要件に当たる場合)
  3. 10年以上の実務経験がある(大学・高専・高校・専門学校などで関連する科目を専攻した期間を含む)

情報処理の仕事の場合は、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格しているか資格を持っていれば、学歴や実務経験の条件は問われません。

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する仕事(通訳・翻訳・広報など)

次のどちらにも当たることが必要です。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引の業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発、またはこれらに似た業務に従事すること
  • 従事する業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は不要

報酬

どちらの仕事でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。たとえば同じ会社で同じ仕事をしている日本人社員の給与と比べて、低くないことが求められます。

会社のカテゴリーと必要書類

必要書類は、雇う会社(所属機関)がどのカテゴリーに当たるかで変わります。

カテゴリー当たる会社など
1日本の証券取引所に上場している企業、国・地方公共団体、独立行政法人など
2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など
3前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)
4どれにも当たらない団体・個人(新しく作った会社など)
書類1・234
申請書・写真・カテゴリーを証明する書類○○○
労働条件通知書など、活動の内容・期間・地位・報酬を示す書類—○○
本人の学歴・職歴を証明する書類、履歴書—○○
登記事項証明書、事業内容がわかる案内書、決算書の写し—○○
所属機関の代表者に関する申告書—○○
前年分の法定調書合計表を出せない理由を示す書類——○

カテゴリー1・2は、原則としてその他の資料は要らないとされています。出入国在留管理庁は、カテゴリー3・4の追加書類を令和8年4月15日以降の申請から適用するとしており、言語能力を使う業務ではCEFRのB2相当の能力を示す資料も挙げています。最新の一覧は申請前に出入国在留管理庁のページで確かめてください。

更新のときの書類

在留期間を更新するときは、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(各1通)が必要です。カテゴリー3・4の会社に転職したあと初めての更新では、最初の申請と同じような追加書類を求められます。手数料と時期は「在留期間の更新」を見てください。

よくある質問

専門学校卒業でも「技術・人文知識・国際業務」は取れますか?
日本の専修学校の専門課程を、仕事に関連する科目を専攻して修了した人(法務大臣が告示で定める要件に当たる場合)は対象になります。海外の専門学校の場合は、大学と同等以上の教育かどうかで判断されます。
大学で学んだことと関係のない仕事でも許可されますか?
技術・知識を要する仕事では、その技術・知識に関連する科目を専攻したことが条件です。学んだ内容と仕事の内容の関連が説明できないと、許可は難しくなります。
給料はいくら以上なら大丈夫ですか?
法令に金額の下限はなく、日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等額以上であることが条件です。同じ会社で同じ仕事をする日本人社員がいれば、その給与より低くないようにします。

この記事の根拠にした資料

この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方