車庫証明

車庫証明の自認書と使用承諾証明書の違い|どちらを使う?契約書で代用できる?

最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局

この記事の要点

  • 保管場所が自分の土地・建物なら「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」、他人の土地・建物なら「保管場所使用承諾証明書」です。
  • 使用承諾証明書は持ち主や管理者に書いてもらう書類で、申請者が自分で作ることはできません(警視庁)。
  • 家族の土地でも、名義が申請者でなければ「他人の土地」です。その名義人から使用承諾証明書をもらいます。
  • 駐車場の賃貸借契約書の写しで代わりにできる場合があります。保管場所の位置・契約期間・貸主と借主の記名などがそろっていることが条件です(神奈川県警察)。

なぜ「使う権原」を示す書類が要るのか

保管場所は、車の持ち主が「保管場所として使用する権原を有する」場所でなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令1条3号)。そのため、申請書には「使用する権原を有することを疎明する書面」を付けます(施行規則1条2項1号)。この書面が、自認書か使用承諾証明書です。

保管場所出す書類書く人
申請者本人の土地・建物自認書(保管場所使用権原疎明書面)申請者本人
月極駐車場・アパートやマンションの駐車場保管場所使用承諾証明書駐車場の持ち主または管理者
家族(親・配偶者など)名義の土地・建物保管場所使用承諾証明書名義人
会社名義の土地を、社長個人の車の車庫にする保管場所使用承諾証明書会社(代表者)

自認書(保管場所使用権原疎明書面)

保管場所が自分の土地や建物(自宅の敷地・自分で所有する車庫)のときに出す書面です。「この場所は自分のものなので、保管場所として使う権原がある」ことを申請者が自分で書きます。

保管場所使用承諾証明書

保管場所が他人の土地や建物のときに出す書面です。駐車場の持ち主(大家)や、管理を任されている不動産会社などに、保管場所の位置・使用期間・使う人などを書いて記名してもらいます。

警視庁は、使用承諾証明書は持ち主・管理者等に作成を依頼するもので、申請者本人は作成できないと案内しています。管理会社によっては作成に手数料がかかったり、数日かかったりするので、駐車場の契約と同時に頼んでおくと手続きが早く進みます。

契約書の写しで代わりにできるか

駐車場の賃貸借契約書の写しで、使用承諾証明書の代わりにできる場合があります。

  • 警視庁は、使用承諾証明書について「記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可」としています。
  • 神奈川県警察は、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印などがあることを条件に挙げ、窓口での確認が必要としています。

契約書に駐車場の区画番号や所在地が書かれていない、契約期間が切れている、借主が申請者と違う、といった場合は使えません。手元の契約書で足りるかは、提出先の警察署で確かめましょう。

使用期間が始まる前に申請するとき

駐車場の契約開始日より前に申請したいときは、使用の権原が有効になる日との関係に注意します。警視庁は、有効期間より前に申請する場合は交付予定日が権原が有効になる日以降になり、事前に受理できるのは有効期間の最大7日前からとしています。

書き方で気をつけること

  • 保管場所の位置は、所在図・配置図と同じ地番・住所で書きます。マンションや月極駐車場は区画番号まで書きます。
  • 使用者は、申請書の申請者と同じ人にします。
  • 自動車の車名・車台番号の欄がある様式では、申請する車の情報と合わせます。

当サイトで集めた、都道府県ごとの保管場所使用承諾証明書の配布元は次のとおりです。様式の細部は都道府県ごとに違うので、提出先のものを使ってください。

行政書類メーカーの調べ

都道府県ごとの「保管場所使用承諾証明書」の配布元

当サイトで実際に取得し、記入位置を合わせた様式の記録です(47都道府県が独自の様式を配布)。取得日より後に改訂されていることがあるので、提出前に配布元で最新のものを確かめてください。

よくある質問

親の家の駐車場に車を置く場合は、自認書でいいですか?
いいえ。土地や建物の名義が申請者でなければ「他人の土地」なので、名義人である親に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます。
使用承諾証明書を自分で書いてもいいですか?
いけません。使用承諾証明書は、駐車場の持ち主や管理者が使用を認めたことを証明する書類です。警視庁も、申請者本人は作成できないと案内しています。
月極駐車場の契約書のコピーで代わりになりますか?
なる場合があります。保管場所の位置・契約期間・貸主・借主(申請者)の記名押印など、使用承諾証明書に書くべき事項がそろっていれば受け付けるとする警察があります。足りるかどうかは提出先で確かめてください。

この記事の根拠にした資料

この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方