車庫証明
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)|届出が要る地域・期限・必要書類
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 軽自動車は、登録の前に証明書を取るのではなく、保管場所を管轄する警察署に届出をします(自動車の保管場所の確保等に関する法律5条)。
- 届出が要るのは、使用の本拠の位置が東京23区か、政令の別表第二に挙がる市にある場合だけです(施行令附則2項)。それ以外の地域では届出は要りません。
- 別表の区域は2000年6月1日時点の市の区域です。その後の合併で市に加わった旧町村の区域は、多くの場合対象外です。
- 保管場所を変えたときは、変えた日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署に届け出ます(法7条)。
- 東京都では手数料はかかりません。書類は届出書・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書です。
普通車と軽自動車で手続きが違う
| 普通自動車など | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 手続き | 保管場所の証明(車庫証明) | 保管場所の届出 |
| いつ | 運輸支局で登録する前に証明書を取る | 車を新たに使い始めるとき(登録・届出とは別に警察署へ) |
| 要る地域 | 特別区・市・町と、政令の別表第一の村 | 特別区と、政令の別表第二の市 |
| 東京都の手数料 | 2,400円(窓口) | 不要 |
普通車は、警察署の証明書がないと運輸支局で登録してもらえません(法4条)。軽自動車は、軽自動車検査協会での手続きに車庫の書類は要らず、保管場所の届出は警察署に別に出すものです。順番が違うので、販売店に任せず自分で手続きするときは届出を忘れないようにしましょう。
届出が要る地域
軽自動車の届出(法5条)・保管場所の変更届出(法7条)が要るのは、使用の本拠の位置(ふつうは自宅や事業所)が政令で定める地域にある場合だけです(法附則2項)。政令(施行令附則2項2号)は、その地域を「特別区(東京23区)及び別表第二に掲げる市の区域」とし、区域は平成12年(2000年)6月1日における区域としています。
ポイントは次の3つです。
- 判断の基準は使用の本拠の位置です。借りた駐車場の場所ではありません。
- 別表第二に挙がっているのは市だけで、町や村は対象外です。
- 区域は2000年時点で固定されています。その後に合併でできた市や、合併で市に加わった旧町村の区域は、別表の市の区域に入りません。警察の案内に「○○市(旧○○町を除く)」とあるのはこのためです。
政令の別表から
軽自動車の届出が要る市(東京23区のほか)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 附則第2項・別表第一・別表第二(e-Gov法令検索、2026年5月27日施行の版)。市町村の名前と区域は2000年(平成12年)6月1日の時点のもので、その後の合併で名前が変わった市や、合併で加わった旧町村の区域は、この表の通りには当てはまりません。
- 北海道
- 札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・苫小牧市・江別市
- 青森県
- 青森市・弘前市・八戸市
- 岩手県
- 盛岡市
- 宮城県
- 仙台市・石巻市
- 秋田県
- 秋田市
- 山形県
- 山形市・鶴岡市・酒田市
- 福島県
- 福島市・会津若松市・郡山市・いわき市
- 茨城県
- 水戸市・日立市・土浦市・つくば市・ひたちなか市
- 栃木県
- 宇都宮市・足利市・小山市
- 群馬県
- 前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市
- 埼玉県
- 川越市・熊谷市・川口市・浦和市・大宮市・所沢市・岩槻市・春日部市・狭山市・深谷市・上尾市・与野市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ケ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・八潮市・富士見市・上福岡市・三郷市
- 千葉県
- 千葉市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市
- 東京都
- 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・田無市・保谷市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市
- 神奈川県
- 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・相模原市・秦野市・厚木市・大和市・海老名市・座間市
- 新潟県
- 新潟市・長岡市・上越市
- 富山県
- 富山市・高岡市
- 石川県
- 金沢市・小松市
- 福井県
- 福井市
- 山梨県
- 甲府市
- 長野県
- 長野市・松本市・上田市・飯田市
- 岐阜県
- 岐阜市・大垣市・多治見市・各務原市
- 静岡県
- 静岡市・浜松市・沼津市・清水市・三島市・富士宮市・富士市・焼津市・藤枝市
- 愛知県
- 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・刈谷市・豊田市・安城市・小牧市
- 三重県
- 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市
- 滋賀県
- 大津市・彦根市・草津市
- 京都府
- 京都市・宇治市・長岡京市
- 大阪府
- 大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・四條畷市・交野市・大阪狭山市
- 兵庫県
- 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・加古川市・宝塚市・川西市
- 奈良県
- 奈良市・大和高田市・橿原市・生駒市
- 和歌山県
- 和歌山市
- 鳥取県
- 鳥取市・米子市
- 島根県
- 松江市
- 岡山県
- 岡山市・倉敷市
- 広島県
- 広島市・呉市・福山市・東広島市
- 山口県
- 下関市・宇部市・山口市・徳山市・防府市・岩国市
- 徳島県
- 徳島市
- 香川県
- 高松市
- 愛媛県
- 松山市・今治市・新居浜市
- 高知県
- 高知市
- 福岡県
- 北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市
- 佐賀県
- 佐賀市
- 長崎県
- 長崎市・佐世保市
- 熊本県
- 熊本市・八代市
- 大分県
- 大分市・別府市
- 宮崎県
- 宮崎市・都城市・延岡市
- 鹿児島県
- 鹿児島市
- 沖縄県
- 那覇市・沖縄市
市の名前は2000年当時のものです。たとえば埼玉県の浦和市・大宮市・与野市は現在のさいたま市、静岡県の清水市は現在の静岡市、山口県の徳山市は現在の周南市の一部にあたります。自分の住所が対象かどうかは、都道府県警察が公開している「届出が必要な地域」の一覧で確かめるのが確実です。
届出が要るとき
警視庁は、軽自動車の届出が要るときとして、次の3つを挙げています。
- 新車・中古車を新たに持ったとき
- 保管場所(車庫)を変えたとき
- 届出が要る地域に引っ越したとき
保管場所を変えたときは、変えた日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署長に届け出ます(法7条)。届出が要らない地域から要る地域へ使用の本拠を移し、保管場所を変えたときも、15日以内の届出が必要です(法附則6項1号)。反対に、届出が要る地域から要らない地域へ移ったときは、変更の届出は要りません(法附則5項)。
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所届出書 | 車名・型式・車台番号・車の寸法(施行令3条)、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを書きます |
| 保管場所の所在図・配置図 | 普通車の申請と同じものです(書き方) |
| 自認書または使用承諾証明書 | 自分の土地なら自認書、借りている駐車場なら使用承諾証明書(違い) |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | 届出者の住所と使用の本拠の位置が違う場合(警視庁の案内) |
軽自動車の届出は、軽自動車の車検証(自動車検査証記録事項)で車台番号などを確かめてから書きます。東京都では、届出に手数料はかからず、警察署から渡される書類もありません。
普通車でも証明が要らない村
普通車の車庫証明が要るのは、使用の本拠の位置が「特別区・市・町と、別表第一に掲げる村」にある場合です(施行令附則2項1号)。つまり、別表第一に挙がっていない村に使用の本拠がある場合は、普通車でも車庫証明は要りません。別表第一の村は次のとおりで、ここに挙がっている村だけが対象です(こちらも2000年6月1日時点の区域です)。
政令の別表から
車庫証明が要る村(市・町・特別区のほか)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 附則第2項・別表第一・別表第二(e-Gov法令検索、2026年5月27日施行の版)。市町村の名前と区域は2000年(平成12年)6月1日の時点のもので、その後の合併で名前が変わった市や、合併で加わった旧町村の区域は、この表の通りには当てはまりません。
- 青森県
- 南津軽郡 田舎館村
- 岩手県
- 岩手郡 滝沢村
- 宮城県
- 黒川郡 大衡村
- 福島県
- 北会津郡 北会津村
- 福島県
- 河沼郡 湯川村
- 茨城県
- 那珂郡 東海村
- 茨城県
- 新治郡 新治村
- 茨城県
- 筑波郡 谷和原村
- 埼玉県
- 大里郡 大里村
- 埼玉県
- 北埼玉郡 南河原村・川里村
- 千葉県
- 印旛郡 印旛村・本埜村
- 富山県
- 中新川郡 舟橋村
- 富山県
- 射水郡 下村
- 静岡県
- 磐田郡 豊岡村
- 愛知県
- 海部郡 十四山村・飛島村・立田村・八開村
- 大阪府
- 南河内郡 千早赤阪村
- 奈良県
- 山辺郡 都祁村
- 奈良県
- 高市郡 明日香村
- 鳥取県
- 西伯郡 日吉津村
- 岡山県
- 都窪郡 山手村・清音村
- 愛媛県
- 越智郡 朝倉村
- 沖縄県
- 中頭郡 北中城村・中城村
- 沖縄県
- 島尻郡 豊見城村・大里村
道路を保管場所にすることや長時間の路上駐車の禁止(法11条)も、この車庫証明が要る地域と同じ範囲で適用されます(法附則3項、施行令附則3項)。村の多くはその後の合併で市や町に変わっているので、今の住所で判断するときは、2000年当時にどの市町村だったかを確かめましょう。
よくある質問
- 軽自動車にも車庫証明は必要ですか?
- 軽自動車は証明書ではなく「保管場所の届出」をします。届出が要るのは、使用の本拠の位置が東京23区か、政令の別表第二に挙がる市(2000年6月1日時点の区域)にある場合だけです。
- 軽自動車の届出はいつまでにすればいいですか?
- 保管場所を変えたときは、変えた日から15日以内と法律で決まっています。新たに軽自動車を持ったときは、使い始めるときに届け出ます。具体的な期限の案内は都道府県警察のページで確かめてください。
- 合併で市になった地域に住んでいます。届出は必要ですか?
- 対象の区域は2000年6月1日時点の市の区域で決まります。合併で市に加わった旧町村の区域は対象外のことが多いので、都道府県警察の「届出が必要な地域」の一覧で、旧町村名も含めて確かめてください。
この記事の根拠にした資料
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)4条(証明)・5条(軽自動車の届出)・7条(変更の届出・15日)・附則2項・3項・5項・6項(適用地域)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)3条(届出事項)・附則2項・3項(適用地域は平成12年6月1日の区域)・別表第一(村)・別表第二(軽自動車の市)
- 警視庁「保管場所届出手続(窓口での届出)」届出が要るとき・必要書類・手数料不要(2026年7月17日更新)
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方