建設業許可
建設業許可を受けたあとの届出|決算変更届(4か月以内)・変更届(30日・2週間)・5年ごとの更新
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 決算変更届は、毎事業年度が終わってから4か月以内に出します(建設業法11条2項)。工事がなかった年も必要です。
- 商号・営業所・資本金・役員等などの変更は、変更から30日以内に届け出ます(11条1項)。
- 経営業務の管理を行う常勤役員等や営業所技術者の変更は、2週間以内です(11条4項・5項、東京都の手引)。
- 許可の有効期間は5年。続けるなら満了の30日前までに更新を申請します。必要な届出が出ていないと、更新や業種追加の申請を受け付けてもらえません(東京都)。
- 届出をしない・うその届出をすると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(建設業法50条)。
許可後の届出の一覧
東京都の「建設業許可申請・変更の手引」は、許可後に必要な届出と期限を次のようにまとめています。
| 届出 | 期限 |
|---|---|
| 決算報告(決算変更届) | 事業年度終了後4か月以内 |
| 商号、営業所の名称・所在地・電話番号の変更 | 変更後30日以内 |
| 営業所の新設・廃止、営業所の業種の追加・廃止 | 変更後30日以内 |
| 資本金額、役員等・代表者、支配人、令3条の使用人(支店長など)の変更 | 変更後30日以内 |
| 経営業務の管理を行う常勤役員等の変更 | 変更後2週間以内 |
| 営業所技術者等の変更 | 変更後2週間以内 |
| 全部の廃業・一部の廃業 | 廃業後30日以内 |
営業所技術者の変更を伴う営業所の新設・廃止や業種の追加・廃止は、2週間以内の届出になります(東京都の手引)。
決算変更届(事業年度終了の届出)
許可を受けた建設業者は、事業年度が終わるたびに、その年度の財務諸表や工事の実績を、事業年度の経過後4か月以内に提出します(建設業法11条2項)。3月決算の会社なら7月末が期限です。
東京都の手引で求められている主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 変更届出書(決算報告用) | ○ | ○ |
| 工事経歴書(様式第二号) | ○ | ○ |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号) | ○ | ○ |
| 財務諸表(法人用:様式第十五号〜第十七号の三) | ○ | — |
| 財務諸表(個人用:様式第十八号・第十九号) | — | ○ |
| 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社) | ○ | — |
| 事業税の納税証明書 | ○ | ○ |
| 使用人数・定款・健康保険等の加入状況(変更があった場合) | △ | △ |
財務諸表は、税務申告用の決算書をそのまま出すのではなく、建設業法の様式(勘定科目の分け方が決まっている)に組み替えて作ります。工事経歴書は業種ごとに作り、その年度に請け負った工事を、手引きで決められた書き方にそって並べます。
変更届
30日以内の変更届
許可申請書に書いた事項のうち、商号、営業所の名称・所在地、資本金額、役員等の氏名、支配人の氏名などが変わったら、30日以内に変更届出書を出します(建設業法11条1項、5条1号〜5号)。
2週間以内の変更届
- 営業所技術者が代わったとき……代わりの人について、営業所技術者であることを証する書面を2週間以内に出します(11条4項)。
- 経営業務の管理の基準や営業所技術者の基準を満たさなくなったとき……2週間以内にその旨を届け出ます(11条5項)。
5年ごとの更新
許可の有効期間は5年です(建設業法3条3項)。東京都の手引では、許可のあった日から5年目の、許可日に対応する日の前日で満了となり、引き続き営業するには満了日の30日前までに更新の申請をするよう求めています。更新の手数料は、東京都の知事許可で5万円です。
更新の申請をしたのに満了日までに処分が出ない場合は、処分が出るまで従来の許可が有効です(建設業法3条4項)。ただし、満了日を過ぎてから申請することはできないので、期限には余裕をもって準備しましょう。
よくある質問
- 工事の実績がない年も、決算変更届は必要ですか?
- 必要です。決算変更届は、許可を受けた建設業者が毎事業年度ごとに出すものです。工事経歴書は「実績なし」として作ります。
- 決算変更届を何年も出していません。どうすればいいですか?
- 出していない年度の分をすべて出す必要があります。東京都は、遅れた年度の分を複数まとめて1冊にとじて出すことはできず、年度ごとに提出するよう求めています。更新の申請の前に必ず済ませてください。
- 役員が1人増えたときの届出の期限は?
- 役員等の変更は30日以内です。その役員が経営業務の管理を行う常勤役員等になる場合(交代など)は、2週間以内の届出になります。
この記事の根拠にした資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)3条3項・4項(5年の有効期間と更新中の効力)・5条(申請書の記載事項)・11条(変更等の届出・決算の届出)・50条(罰則)
- 東京都都市整備局「建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)」許可後の届出の期限の一覧・決算変更届の書類・届出がないと更新を受け付けない・更新は満了の30日前まで・更新手数料5万円
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方