建設業許可
建設業許可の要件|経営業務の管理(常勤役員等)・営業所技術者・財産的基礎500万円・社会保険
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 要件は、経営業務の管理体制・営業所技術者・誠実性・財産的基礎・社会保険の加入の5つと、欠格要件に当たらないことです。
- 経営業務の管理は、常勤役員等の1人が建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験を持っている、などで満たします(施行規則7条1号)。
- 営業所技術者(以前の「専任技術者」)は、国家資格か、指定学科を出て高卒5年・大卒3年以上、または10年以上の実務経験がある人を、営業所ごとに専任で置きます(法7条2号)。
- 一般建設業の財産的基礎は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間許可を受けて継続営業のどれかです。
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の、適用事業所としての届出が済んでいることも要件です(施行規則7条2号)。
要件の全体像
建設業法7条は、許可をしてよい基準を定めています。国土交通省は、これを次のように整理しています。
| 要件 | 根拠 | ひとことで |
|---|---|---|
| 経営業務の管理を適正に行う能力 | 法7条1号・施行規則7条1号 | 建設業の経営の経験がある役員などがいる |
| 社会保険の加入 | 施行規則7条2号 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の届出が済んでいる |
| 営業所技術者 | 法7条2号 | 営業所ごとに、資格か実務経験のある技術者が専任でいる |
| 誠実性 | 法7条3号 | 請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでない |
| 財産的基礎 | 法7条4号 | 自己資本500万円以上など |
| 欠格要件に当たらない | 法8条 | 破産・一定の刑罰・暴力団などに当たらない |
1. 経営業務の管理を行う体制
法人は常勤役員等のうち1人、個人は本人または支配人のうち1人が、次のどれかの経験を持っていることが必要です(施行規則7条1号イ)。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務を管理した経験
- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、管理責任者を補佐する業務に従事した経験
このほか、役員等としての経験が短くても、財務管理・労務管理・業務運営の経験者をそれぞれ補佐として置く体制で満たす方法もあります(施行規則7条1号ロ)。
経営業務の管理を行う人が退職し、後任がいない期間ができると、要件を欠いたことになり許可の取消しの対象になります(国土交通省)。役員の交代のときは特に注意しましょう。
2. 社会保険の加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険のそれぞれについて、適用事業所に当たるすべての営業所について、加入の届出をしていることが必要です(施行規則7条2号)。役員に報酬を払っている法人は、従業員がいなくても健康保険・厚生年金の適用事業所になるので、役員1人の会社でも届出が要ります。
3. 営業所技術者(旧・専任技術者)
営業所ごとに、許可を受ける業種について技術上の管理をする「営業所技術者」を、専任で置かなければなりません(法7条2号)。以前は「専任技術者」と呼ばれていました。
一般建設業の営業所技術者
次のどれかに当たる人です。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 国家資格者 | 業種ごとに国土交通大臣が定める資格(施工管理技士・建築士・技能士など)を持つ |
| 指定学科+実務経験 | 業種に関連する指定学科を修めて、高校卒業後5年以上、大学・高専卒業後3年以上の実務経験 |
| 専門学校+実務経験 | 指定学科を修めて専門学校卒業後5年以上(専門士・高度専門士なら3年以上)の実務経験 |
| 実務経験のみ | その業種の工事について10年以上の実務経験 |
特定建設業の営業所技術者
特定建設業では、次のどれかが必要です(法15条2号)。
- 国土交通大臣が定める国家資格(1級の施工管理技士など)を持つ
- 一般建設業の営業所技術者の条件を満たし、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で2年以上、指導監督的な実務経験がある(施行令5条の3)
- 国土交通大臣が同等以上と認定した
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種(指定建設業、施行令5条の2)は、特定建設業の場合、国家資格者か大臣の認定を受けた人でなければならず、指導監督的な実務経験だけでは足りません。
4. 誠実性
法人・役員等・政令で定める使用人(支配人・支店長など)、個人・その使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことです(法7条3号、施行令3条)。
5. 財産的基礎
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 一般建設業(どれか1つ) | ①自己資本の額が500万円以上 ②500万円以上の資金を調達する能力がある ③申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある |
| 特定建設業(すべて) | ①欠損の額が資本金の20%を超えない ②流動比率が75%以上 ③資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上 |
自己資本は、法人なら貸借対照表の純資産合計の額です。新しく作った会社は創業時の財務諸表で判断されるので、資本金500万円以上で設立すれば①を満たせます。資金調達能力は、500万円以上の預金残高証明書などで示すのが一般的です。
6. 欠格要件
許可申請書や添付書類に重要な事項のうそや書き漏れがある場合や、次のような場合は許可されません(法8条)。
- 破産者で復権を得ていない
- 許可の取消しや営業の停止・禁止を受けて、その期間が過ぎていない
- 拘禁刑以上の刑、または建設業法などの法令違反による罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年たっていない
- 暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年たっていない
- 役員等や政令で定める使用人に、これらに当たる人がいる
ここでいう役員等には、取締役などのほか、相談役・顧問など、同じくらいの支配力を持つと認められる人も含まれます(法5条3号)。
よくある質問
- 「専任技術者」と「営業所技術者」は違うものですか?
- 同じ役割の呼び方が変わったものです。法改正で、営業所ごとに専任で置く技術者は「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ばれるようになりました。古い手引きや記事では「専任技術者」と書かれています。
- 社長1人の会社でも許可は取れますか?
- 取れます。社長が経営業務の管理の経験と営業所技術者の条件の両方を満たしていれば、1人で両方を兼ねることができます。ただし健康保険・厚生年金の届出などの社会保険の要件も満たす必要があります。
- 資本金が500万円未満でも許可は取れますか?
- 一般建設業なら、500万円以上の預金残高証明書などで資金調達能力を示す方法があります。自己資本(純資産)が500万円以上あれば、資本金が少なくても満たせます。
この記事の根拠にした資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)5条3号(役員等)・7条(許可の基準)・8条(欠格要件)・15条(特定建設業の許可の基準)
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)7条(経営業務の管理の基準・社会保険の加入)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)3条(使用人)・5条の2(指定建設業の7業種)・5条の3(指導監督的実務経験の4,500万円)
- 国土交通省「許可の要件」要件の整理・営業所技術者の学歴と実務経験の年数・財産的基礎の基準・欠格要件
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方