古物商許可
古物商許可が必要なケース・不要なケース|メルカリ・せどり・下取り・無料回収で判断する
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 許可が要るのは、古物を「買い受ける・交換する・委託を受ける」商売を、利益目的でくり返す場合です。
- 自分で使うために買った物を売るだけなら、古物営業に当たらず許可は要りません。
- 「古物」には、未使用でも一度消費者の手に渡った物が含まれます。新品同様のせどりも対象になり得ます。
- 副業・内職のような小さな規模でも「営業」に当たります(解釈運用基準)。
- 新品を売るときの下取りは、条件を満たす「サービスとしての値引き」なら古物営業に当たりません。
判断のしかたは「物」と「行為」と「目的」の3つ
古物営業法2条2項1号は、古物営業を「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定め、そこから「古物を売却すること」と「自分が売った物を、売った相手から買い戻すこと」だけを行う営業を除いています。これを分けると、次の3つがそろうと許可が要ります。
- 扱う物が「古物」である
- 古物を買い受ける・交換する・売買の委託を受ける(売るだけではない)
- 利益を得る目的で、くり返し行う(営業である)
「古物」とは何か
古物は、次のどれかに当たる物です(古物営業法2条1項)。
- 一度使用された物品
- 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
- これらに幾分の手入れをしたもの
2つ目がわかりにくいところで、警察庁の解釈運用基準は「小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても古物に該当する」としています。贈り物にもらった未使用の食器セットや、買ったまま使っていない商品券も古物です。
反対に、メーカーや問屋から小売店に流れる段階の新品は古物ではありません。商品券・乗車券・郵便切手などの金券類も古物に含まれ(2条1項)、船舶・航空機・工作機械などの大型機械類で政令で定めるものは除かれます。
「営業」とは何か
解釈運用基準によると、営業とは「営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うこと」で、実情に即して客観的に判断されます。ポイントは次の2つです。
- 1回ごとに実際にもうけが出ている必要はなく、一連の行為で利益をあげ得るものであれば営利目的があるとされます。
- 本業だけでなく、臨時の副業や内職でも営業に当たります。
一方、営利を目的としない場合は営業に当たりません。たとえば、古物を買い取って第三者に寄付・無償で譲る場合は、古物の買取り等を行う営業とは認められないとされています。
よくある例で見る
| こんなとき | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた服や本をフリマアプリで売る | 原則不要 | 使うために買った物を売るだけで、買い受けていない |
| 中古品を仕入れて、フリマアプリやネットショップで転売する(せどり) | 必要 | 古物を利益目的で買い受け、くり返し売る |
| 店頭で新品を買って、未開封のまま転売する | 必要になり得る | 一度消費者の手に渡った物は未使用でも古物 |
| 不用品を無料や引取料をもらって回収し、修理して売る | 不要(売るだけの営業) | 古物を「売却すること」のみを行う営業 |
| 不用品を買い取って修理して売る | 必要 | 古物の買取りを行っている |
| 新品を売るときに、古い物を下取りする | 条件しだい | 次の見出しを参照 |
| 自分が売った物を、同じ相手から買い戻す | 不要 | 法律が古物営業から除いている |
| 預かった中古品を代わりにネットで売り、手数料をもらう | 必要 | 売買の「委託を受ける」営業 |
解釈運用基準は、リサイクルショップ・バザー・フリーマーケット・フリマサイトでの取引について、「取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する」としています。バザーやフリーマーケットでは、取引される古物の価額、開催の頻度、買い受けの代価の多い少ない、収益の使い道などを総合的に見て、営利目的でくり返していると認められれば古物営業に当たります。
下取りが古物営業にならない条件
新品を売る業者が古物を下取りすることは、ふつうは古物の買取りにあたり、業として行えば古物営業です。ただし、いわゆる「サービスとして行う値引き」と言えるときは古物営業に当たりません。解釈運用基準は、次の条件をすべて満たす場合をこれに当たるとしています。
- 形式……下取りした古物の代金としてお金などを払うのではなく、売る新品の本来の値段から一定額を差し引く形で経理処理されていること
- 実質……下取りが顧客へのサービスの一環だという当事者の意思があること
- 実質……下取りする個々の古物の市場価格を考えないこと
古物の状態や相場を見て下取り額を決めている場合は、この条件を満たさないので許可が要ります。
許可を受けずに営業するとどうなるか
許可を受けないで古物営業をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(古物営業法31条1号)。偽りや不正の手段で許可を受けた場合も同じです(同条2号)。刑罰を受けると、その後5年間は許可を受けられなくなります(4条2号)。
迷うときは、扱う品と仕入れ方を具体的にまとめて、営業所を置く場所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に相談するのが確実です。許可が要るとわかったら、「古物商許可の取り方」の手順で準備を進めましょう。
よくある質問
- メルカリで不用品を売るのに古物商許可は要りますか?
- 自分で使うために買った物を売るだけなら、古物の「買受け」をしていないので許可は要りません。ただし、売るために中古品や新品を仕入れてくり返し売るなら、古物営業に当たり許可が必要です。
- 新品を買って転売するのは古物営業ですか?
- 警察庁の解釈運用基準では、一度でも一般消費者の手に渡った物は未使用でも古物に当たります。店で消費者として買った新品を転売目的でくり返し仕入れるなら、古物営業に当たり得ます。
- 副業で月に数回だけ転売する場合も許可が必要ですか?
- 回数が少なくても、利益目的でくり返していれば営業に当たります。解釈運用基準は、臨時的に行う副業や内職も営業と認められるとしています。
- 無料でもらった物や、引取料をもらって回収した物を売るのに許可は要りますか?
- 警察庁の解釈運用基準では、無償または引取料を受け取って引き取った古物を修理・再生して売る形は「古物を売却すること」のみを行う営業として、許可の対象から外れるとしています。ただし、一部でも買い取りをしていれば古物営業に当たります。
この記事の根拠にした資料
- 古物営業法(e-Gov法令検索)2条(古物・古物営業の定義)・4条2号(欠格事由)・31条(無許可営業の罰則)
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(令和6年8月14日 警察庁丙生企発第272号)第2「古物」・第3「古物営業」(営業の意義、リサイクルショップ・フリマ・下取りの扱い)
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方