古物商許可
古物の13品目の区分と選び方|スマホ・トレカ・ブランドバッグはどれ?
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 区分は古物営業法施行規則2条で13品目に決まっています。申請書には、営業所ごとに主に扱う区分を1つと、ほかに扱う区分を書きます。
- 迷ったときは、まず規則2条のかっこ書きの例示を見ます。眼鏡は「時計・宝飾品類」、楽器・家具は「道具類」、カバン・靴は「皮革・ゴム製品類」です。
- 扱う予定がある区分は申請のときに入れておくと、あとの届出が要りません。
- 区分をあとから増やすときは、変更から14日以内に届出をします(施行規則5条6項)。
13品目の区分(施行規則2条)
申請書に書く区分は、古物営業法5条1項3号を受けた施行規則2条で、次の13に決まっています。かっこの中は規則に書かれている例です。
| 区分 | 規則に書かれている例 |
|---|---|
| 1 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 2 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 4 自動車 | その部分品を含む |
| 5 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含む |
| 6 自転車類 | その部分品を含む |
| 7 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 8 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 9 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 10 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、音・影像・プログラムを記録した物等 |
| 11 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 12 書籍 | (例示なし) |
| 13 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、政令で定める証票その他の物 |
区分の細かな決まり
警察庁の解釈運用基準は、いくつかの区分の範囲を次のように説明しています。
- 自動車……道路交通法上の自動車のうち自動二輪車以外のもので、三輪・四輪の軽自動車や小型自動車を含みます。
- 自動二輪車……道路交通法上の自動二輪車で、二輪の軽自動車・小型自動車を含みます。
- 部分品……自動車・二輪車・原付・自転車の一部を構成して使われる物です。たとえば車のタイヤやホイールのように、車の一部として使う物は「自動車」の区分に入ります。
- 小型の船……総トン数20トン未満の船舶や、ろかいで動かす舟は「機械工具類」に含まれます。
迷いやすい物の考え方
規則に名前が出てこない物は、例示の中でいちばん性質の近い区分を選びます。次の表は申請でよく迷う物の、一般的な考え方です。最終的には提出先の警察署が判断するので、主力の商品について迷うときは申請前に確かめましょう。
| 物 | 一般的な区分 | 考え方 |
|---|---|---|
| ノートパソコン・デスクトップパソコン | 事務機器類 | 規則の「事務用電子計算機」に当たる |
| スマートフォン・タブレット | 機械工具類 | 「電機類」として扱うのが一般的 |
| テレビ・冷蔵庫などの家電 | 機械工具類 | 「電機類」 |
| ゲームソフト・CD・DVD・Blu-ray | 道具類 | 音・影像・プログラムを記録した物 |
| ゲーム機本体 | 機械工具類(電機類)など | 迷いやすい物なので、主に扱うなら提出先に確認を |
| トレーディングカード・フィギュア・おもちゃ | 道具類 | 家具・じゅう器・運動用具などと同じ「道具」 |
| ブランドバッグ・財布・スニーカー | 皮革・ゴム製品類 | 規則の「カバン、靴等」 |
| アクセサリー・腕時計・眼鏡 | 時計・宝飾品類 | 規則に例示あり |
| カメラ本体・レンズ・双眼鏡 | 写真機類 | 「写真機、光学器等」 |
| ゴルフクラブ・釣り具 | 道具類 | 「運動用具」 |
| ギター・ピアノ | 道具類 | 「楽器」 |
| 絵画・掛け軸・陶芸作品 | 美術品類 | 「書画、彫刻、工芸品等」 |
| ギフトカード・切手・新幹線の回数券 | 金券類 | 商品券・乗車券・郵便切手など |
区分によって増える義務
扱う区分によって、気をつけることが変わります。
- 金額にかかわらず本人確認が要る物……対価が1万円未満の取引は原則として本人確認が要りませんが、次の物は金額にかかわらず確認が要ります(施行規則16条)。自動二輪車・原付とその部分品、エアコンの室外機・ヒートポンプ、ゲームソフト、CD・DVDなど音や映像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍。
- 自動車・二輪車・原付を扱う営業所……管理者に、車体や車台番号の改造の有無を見分ける知識などを得させる努力義務があります(施行規則14条)。
あとから区分を増やすとき
区分(古物営業法5条1項3号の事項)を変えたときは、変更した日から14日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を出します(古物営業法7条2項、施行規則5条6項)。法人で登記事項証明書を付ける届出の場合は20日以内です。届出は警察署を通して出します。手続きの詳しい流れは「許可後の変更届」をご覧ください。
よくある質問
- 主に扱う品目は、あとで変えられますか?
- 変えられます。区分は申請書の記載事項なので、変えたときは変更から14日以内に変更届出書を出します。
- スマホを扱うときの品目は何ですか?
- 規則に名前は出てきませんが、「機械工具類」の電機類として扱うのが一般的です。パソコンは規則の「事務用電子計算機」として事務機器類に入ります。迷うときは提出先の警察署に確かめてください。
- 品目をたくさん選ぶと審査で不利になりますか?
- 区分の数で手数料は変わらず、多く選ぶこと自体が不利になるわけではありません。ただし扱う見込みのない区分まで並べると、営業の内容を確認されることがあります。
この記事の根拠にした資料
- 古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)2条(古物の区分)・5条6項(変更の届出の期限)・14条(管理者に得させる知識等)・16条(本人確認が要る古物)
- 古物営業法(e-Gov法令検索)5条1項3号(申請書に書く区分)・7条2項(変更の届出)
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(令和6年8月14日 警察庁丙生企発第272号)第5の2(許可申請書に記載する古物の区分)
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方