古物商許可
古物商許可を受けたあとの変更届・書換え・再交付・返納|期限は3日前・14日・20日・10日
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- 営業所の名称・所在地を変えるときは、変更の3日前までに届け出ます(事前の届出)。
- 住所・氏名・代表者・役員・管理者・品目・URLなどそれ以外の変更は、変更から14日以内。登記事項証明書を付ける場合は20日以内です(事後の届出)。
- 変わった事項が許可証に書かれているもの(氏名・住所など)なら、届出とあわせて許可証の書換えを申請します。神奈川県警察の案内では手数料1,500円です。
- 許可証をなくしたら再交付(神奈川県警察の案内では1,300円)、営業をやめたら10日以内に返納します。
- 届出をしない・うそを書いた場合は、10万円以下の罰金の対象です(古物営業法35条)。
変更の届出は「事前」と「事後」の2種類
許可申請書に書いた事項が変わるときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を出します(古物営業法7条)。窓口は申請のときと同じく警察署で、警察署長を経由して1通を出します(施行規則5条3項・6項)。
| 変わる事項 | 届出の時期 | 様式 |
|---|---|---|
| 主たる営業所・その他の営業所の名称・所在地(新設・廃止を含む) | 変更の3日前まで(事前) | 別記様式第5号 |
| 氏名・名称・住所・代表者 | 変更から14日以内(事後) | 別記様式第6号 |
| 営業所ごとの古物の区分(品目) | 変更から14日以内 | 別記様式第6号 |
| 管理者 | 変更から14日以内 | 別記様式第6号 |
| 行商をするかどうか | 変更から14日以内 | 別記様式第6号 |
| ホームページ(URL)を使うかどうか・URL | 変更から14日以内 | 別記様式第6号 |
| 法人の役員 | 変更から14日以内 | 別記様式第6号 |
事後の届出は、登記事項証明書を付ける必要があるとき(法人の名称・本店・代表者・役員の変更など)は、期限が20日以内になります(施行規則5条6項)。登記の手続きに時間がかかることを考えた決まりです。
主たる営業所を他の都道府県に移すとき
公安委員会の管轄区域をまたいで主たる営業所を移すときは、移転後の所在地を管轄する公安委員会に事前の届出をします(古物営業法7条1項かっこ書き)。許可を取り直す必要はありません。
ほかの都道府県にある営業所の届出
主たる営業所以外の都道府県にも営業所がある古物商は、その都道府県の公安委員会を経由して届出書を出すこともできます(古物営業法7条3項)。
届出に付ける書類
届出書には、許可申請のときの添付書類のうち、変わった事項に関係するものを付けます(施行規則5条7項)。
- 住所・氏名が変わった……住民票の写し
- 管理者を変えた……新しい管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書
- 役員が変わった……新しい役員の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書と、登記事項証明書
- URLを追加・変更した……URLを使う権限を示す資料
新しく管理者にする人が、すでにほかの営業所の管理者になっている人なら、管理者の書類は付けなくてかまいません(施行規則5条8項1号)。
許可証の書換え
届け出た事項が許可証に書かれている事項に当たるときは、届出とあわせて許可証の書換えを受けなければなりません(古物営業法7条5項)。書換申請書(別記様式第6号)と許可証を、警察署を経由して公安委員会に出します(施行規則5条9項・10項)。神奈川県警察の案内では、書換えの手数料は1,500円です。
許可証の再交付
許可証をなくした・焼けてしまったときは、速やかに届け出て再交付を受けます(古物営業法5条4項)。再交付申請書(別記様式第4号)を、警察署を経由して出します(施行規則4条)。神奈川県警察の案内では、手数料は1,300円です。再交付のあとで元の許可証が見つかったときは、見つかった許可証を返納します(古物営業法8条1項3号)。
許可証の返納
次のときは、許可証を返納します(古物営業法8条)。返納は、その事由が起きた日から10日以内に、警察署を経由して、返納理由書(別記様式第9号)を添えて行います(施行規則7条)。
| こんなとき | 返納する人 |
|---|---|
| 古物営業をやめた | 古物商本人 |
| 許可を取り消された | 古物商本人 |
| 再交付を受けたあとに、なくした許可証が見つかった | 古物商本人 |
| 古物商が亡くなった | 同居の親族または法定代理人 |
| 法人が合併で消滅した | 合併後の法人の代表者 |
営業をやめて許可証を返納すると、その時点で許可は効力を失います(古物営業法8条2項)。法人の代表者が変わった、組織を変えたといった場合に許可を受け直す必要があるかどうかは、事情によって変わるので、提出先の警察署に相談してください。
よくある質問
- 自宅(営業所)を引っ越すときは、いつまでに届け出ればよいですか?
- 営業所の所在地の変更は事前の届出なので、変更の3日前までに出します。自宅の住所も変わる場合は、住所の変更として、変更から14日以内に別の届出(事後の届出)も必要です。
- 取り扱う品目を追加するのに、手数料はかかりますか?
- 変更の届出そのものに手数料はかかりません。変わった事項が許可証に書かれているもので書換えが必要になるときだけ、書換えの手数料がかかります。品目の追加で書換えが要るかは、提出先の警察署で確かめてください。
- 法人の役員が変わったときの期限は?
- 役員の変更は事後の届出です。登記事項証明書を付けるので、期限は変更から20日以内です。新しい役員の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も付けます。
この記事の根拠にした資料
- 古物営業法(e-Gov法令検索)5条4項(再交付)・7条(変更の届出・書換え)・8条(許可証の返納)・35条(罰則)
- 古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)4条(再交付の申請)・5条(変更の届出と書換えの申請の期限・様式・添付書類)・7条(返納の期限)
- 神奈川県警察「古物営業許可申請手続」書換え1,500円・再交付1,300円(2026年7月10日更新のページで確認)
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方