古物商許可
ネットで中古品を売買するときの古物商許可|URLの届出・ホームページへの表示・非対面の本人確認
最終確認日:公開日:行政書類メーカー運営事務局
この記事の要点
- ウェブサイトに古物を載せ、電話・メール・郵便など対面しない方法で取引の申込みを受けるなら、申請書にそのURLを書きます(古物営業法5条1項6号)。
- URLを使う権限を示す資料として、プロバイダ等からの割当ての通知書の写しや、WHOISの印刷を付けます。
- 出品ごとにURLが割り当てられ、同じURLをくり返し使えない掲示板などは届出の対象外です(解釈運用基準)。
- URLを届け出た古物商は、自分のサイトに氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を表示します(12条2項・3項)。
- ネットで買い取るときは、免許証を見せてもらえないため、法令で決められた非対面の本人確認の方法をとります(施行規則15条3項)。
URLの届出が要るのはどんなときか
古物商許可の申請書には、営業の方法として「取り扱う古物に関する事項をウェブサイトに載せて公衆が見られるようにし、その取引の申込みを、対面しない通信手段で受ける方法」を使うかどうかと、使うならそのURLを書きます(古物営業法5条1項6号)。ここでいう通信手段は「取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段」で、電話・電子メール・郵便などです(施行規則2条の2、解釈運用基準)。
警察庁の解釈運用基準は、届出の対象を次のように整理しています。
| こんなとき | URLの届出 |
|---|---|
| 自分のウェブサイト(独自ドメインなど)に商品を載せ、注文や買取の申込みを受ける | 要る |
| ネットショップ作成サービスなどで作った、自分専用の決まったURLのショップで売る | 要る |
| 会社紹介だけのサイトで、古物の売買・交換の申込みを誘っていない | 要らない |
| 出品ごとに無作為にURLが割り当てられ、同じURLをくり返し使えない掲示板に載せる | 要らない |
ショッピングモールやフリマアプリの中の「ショップページ」が届出の対象になるかは、そのページが自分専用の決まったURLとしてくり返し使えるかどうかが目安になります。サービスによって作りが違うので、使うサービスを具体的に伝えて、提出先の警察署に確かめましょう。
申請書へのURLの書き方と添付資料
申請書の「その4」にURLを書きます。英字は活字体で書き、読み違えやすい文字にはふりがなを振ります。ワープロソフトなどでURLを印字した別紙を付けるなら、ふりがなは要りません(解釈運用基準)。
あわせて、そのURLを使う権限があることを示す資料を付けます(施行規則1条の3第3項5号)。解釈運用基準は次のものを挙げています。
- プロバイダなどからURL(ドメイン)の割当てを受けたときの通知書の写し
- 通知書をなくした場合などは、日本レジストリサービス(JPRS)のWHOISで公開されている情報を印刷したもの
通知書にIDやパスワードが書かれているときは、消した写しを出します。ネットショップ作成サービスやモールを使う場合など、通知書やWHOISで示せないときに何を出せばよいかは、提出先の警察署に確かめてください。
許可後にサイトへ載せる表示
URLを届け出た古物商(法律では「特定古物商」といいます)は、自分のウェブサイトに次の事項を表示しなければなりません(古物営業法12条2項・3項、施行規則13条の2)。
- 氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称(例:東京都公安委員会)
- 許可証の番号
あわせて、取り扱う古物に関する事項を、これらと一緒に見られるようにします。公安委員会の側でも、特定古物商の氏名または名称・URL・許可証の番号をインターネットで公開しています(8条の2)。
URLを届け出ていない古物商でも、自分のウェブサイトを持ち、常時使う従業者が6人以上いる場合は、同じ表示が必要です(12条2項、施行規則13条の2第1項)。
ネットで買い取るときの本人確認
古物を買い取る・交換する・委託を受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめる義務があります(古物営業法15条1項)。店頭なら運転免許証などを見せてもらえば済みますが、宅配買取のように相手と会わない取引では、施行規則15条3項の方法のどれかをとります。主なものは次のとおりです。
- 相手から印鑑登録証明書と、その印鑑を押した書面を送ってもらう
- 相手に本人限定受取郵便などを送り、届いたことを確かめる
- 本人限定受取郵便で代金を送ることを約束する
- 住民票の写しなどを送ってもらい、その住所あてに転送しない扱いの配達記録郵便などを送って届いたことを確かめる
- 身分証明書等の写しなど2種類の書類の写しを送ってもらい、その住所あてに転送しない扱いの配達記録郵便などを送る
- 住民票の写しなどを送ってもらい、そこに書かれた本人名義の口座に代金を振り込むことを約束する
- 古物商が用意したソフトウェアで、本人の容貌と身分証明書の画像を撮って送ってもらう
- マイナンバーカードの公的個人認証(電子証明書)を使う
それぞれに細かな条件があり、方法によって組み合わせる手順が決まっています。宅配買取を始めるときは、施行規則15条3項の本文を確かめ、使う方法を決めてから仕組みを作りましょう。
申請書の「その4」を書くときは
URLが複数あるときは、すべて書きます。営業所ごとではなく、営業の方法として書く欄なので、法人で複数のサイトを運営している場合も漏れなく並べます。都道府県警察ごとに、その4の様式の欄の数や別紙の扱いが少しずつ違うので、提出先の様式を使うのが確実です。
よくある質問
- メルカリやヤフオクだけで売る場合も、URLの届出は必要ですか?
- 出品ごとにURLが割り当てられ、同じURLをくり返し使えない場所は届出の対象外とされています。一方、サービスの中に自分専用の決まったURLのショップページを持つ場合は、届出の対象になるか提出先の警察署に確かめてください。
- URLの届出をせずにネット販売をするとどうなりますか?
- 申請書の記載事項の変更を届け出ないことになり、古物営業法の届出義務の違反になります。許可後に始めた場合も、変更から14日以内に届け出てください。
- ホームページに許可番号を載せる場所の決まりはありますか?
- 法律は、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、取り扱う古物に関する事項と一緒に、自分のウェブサイトに載せることを求めています。見る人が探しやすいよう、商品ページから行けるところに載せましょう。
この記事の根拠にした資料
- 古物営業法(e-Gov法令検索)5条1項6号(URL)・7条2項(変更の届出)・8条の2(公安委員会による公開)・12条(標識・ウェブサイトへの表示)・15条(本人確認)
- 古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)1条の3第3項5号(URLを使う権限を示す資料)・2条の2(通信手段)・13条の2(表示が要らない場合)・15条(本人確認の方法)・16条(金額にかかわらず確認が要る古物)
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(令和6年8月14日 警察庁丙生企発第272号)第5の4(URLの届出)
この記事は、上の法令・通達・行政機関の公表資料をもとに行政書類メーカー運営事務局が書き、2026年10月15日時点の内容を確かめています。手続きの細かな運用は提出先によって違うことがあり、法令や様式・手数料も改正されます。実際に申請する前に、提出先の窓口へ確認してください。個別の事情に合わせた判断が必要なときは、行政書士などの専門家にご相談ください。記事の作り方